第1条 この団体は石川県アメリカンフットボール協会(以下「協会」と言う。)と称する。
第2条 本協会は北陸アメリカンフットボール(以下「フットボール」と言う。)協会の傘下にある県内唯一の組織である。
第3条 本協会は事務所を原則理事長所在地(学校、自宅、事業所)に置く。
臨時の場合は細則にて指定する。
第5条 本協会は第4条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)フットボールに関連する各種団体との協調、ならびにその活動への協力に関すること。
(2)競技力向上と普及のための試合の開催に関すること。
(3)普及のための応援および助成に関すること。
(4)その他,本協会の目的達成に必要な事項
第8条 理事は理事会を組織し、次ぎの重要事項を議決し、執行する。
(1)役員の推挙ならびに選出第9条 理事会は、年1回以上理事長が招集する。
理事長が認めた時、または理事の3分の1以上が会議開催の理由を示し請求した時は、
理事長は臨時に理事会を召集しなければならない。
第12条 本協会には次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 1名
・理事長 1名
・副理事長 2名
・専務理事 2名
・会計監事 1名
第13条
会長および理事長は理事会で選任する。
専務理事および会計監事は理事会で互選し、理事長が委嘱する。
第14条
会長は本協会を代表する。
理事長は会長を補佐し、本協会の業務を総理する。
専務理事は、理事長を補佐し、理事会の承認に基づき日常の業務を掌握する。
会計監事は本協会の会計業務を監査する。
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補充または、増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
第17条 本協会には、事務を処理するために事務局を置くことができる。
事務局規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第18条 本協会に加盟する団体(チーム)は、別に定める会費(登録費)を納付する。
第19条 本協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)会費(登録費)
(2)事業収入
(3)広告収入
(4)その他
第20条 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第9章 委員会第21条 本協会の業務遂行上必要と認めた場合には、各種委員会を設けることができる。
第22条 この委員会の規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第10章 規約の変更および解散第23条 本規約の変更は、理事会の議決によって変更することができる。
第24条 本協会の解散は、理事会により決議し、本協会の解散に伴う残余財産の処分は、理事会で決定する。第25条 本規約の施行についての細則は、理事会の承認を経て別に定める。
付 則
細則:
第1条 年間会費(登録費)は社会人チーム 2万円、大学チームは1万円とする。