石川県アメリカンフットボール協会
ISHIKAWA AMERICAN FOOTBALL ASSOCIATION
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石川県アメリカンフットボール協会規約


第1章       総則

第1条  この団体は石川県アメリカンフットボール協会(以下「協会」と言う。)と称する。

第2条  本協会は北陸アメリカンフットボール(以下「フットボール」と言う。)協会の傘下にある県内唯一の組織である。

第3条   本協会は事務所を原則理事長所在地(学校、自宅、事業所)に置く。
     臨時の場合は細則にて指定する。

第2章       目的


第4条   
本協会は石川県内のアメリカンフットボールに関連するチームの活動を支援し、
     石川県内におけるアメリカンフットボールの総合的発展に寄与することを目的とする。


第3章     事業

第5条  本協会は第4条の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1)フットボールに関連する各種団体との協調、ならびにその活動への協力に関すること。
(2)競技力向上と普及のための試合の開催に関すること。
(3)普及のための応援および助成に関すること。

(4)その他,本協会の目的達成に必要な事項

第4章       組織  

第6条  本協会は石川県内におけるアメリカンフットボール(以下「フットボール」と言う。)に
      関連するチーム(フラッグフットボール(以下「フラッグ」と言う。)を含む)をもって構成する。
     

第5章  理事の選出


第7条         本協会には理事8名以内をおく。

      理事は第6条の団体より選出された者で構成する。

第6章 理事会

第8条   理事は理事会を組織し、次ぎの重要事項を議決し、執行する。

(1)役員の推挙ならびに選出
(2)事業計画
(3)予算ならびに決算
(4)本規約の改廃
(5)その他決議を要する重要な事項

第9条  理事会は、年1回以上理事長が招集する。
     理事長が認めた時、または理事の3分の1以上が会議開催の理由を示し請求した時は、
      理事長は臨時に理事会を召集しなければならない。

第10条  理事会は理事総数の半数以上が出席しなければ開会することが出来ない。理事会に出席できない理事は、
       委任状を提出して代理人を指名し、表決を委任することが出来る。


第11条 理事会の理事は理事総数の過半数以上で決定し、可否同数の時は理事長が裁決する。


第7章   役員

第12条 本協会には次の役員を置く。
  ・会長     1名
  ・
副会長    1名
  ・理事長    1名
  ・副理事長   2名
  ・専務理事   2名
  ・会計監事   1名

第13条  会長および理事長は理事会で選任する。
       専務理事および会計監事は理事会で互選し、理事長が委嘱する。

第14条  会長は本協会を代表する。
       理事長は会長を補佐し、本協会の業務を総理する。
       専務理事は、理事長を補佐し、理事会の承認に基づき日常の業務を掌握する。
       会計監事は本協会の会計業務を監査する。

第15条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
       補充または、増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

第16条 本協会に理事会の推挙により、顧問をおくことが出来る。
      顧問は理事会の諮問に応じ、意見を具申することが出来る。

第17条 本協会には、事務を処理するために事務局を置くことができる。
      事務局規定は、理事会の議決を経て別に定める。

第8章   会計

第18条 本協会に加盟する団体(チーム)は、別に定める会費(登録費)を納付する。

第19条 本協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)会費(登録費)
(2)事業収入
(3)広告収入
(4)その他

第20条 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第9章   委員会

第21条 本協会の業務遂行上必要と認めた場合には、各種委員会を設けることができる。

第22条 この委員会の規定は、理事会の議決を経て別に定める。

第10章 規約の変更および解散

第23条 本規約の変更は、理事会の議決によって変更することができる。

第24条 本協会の解散は、理事会により決議し、本協会の解散に伴う残余財産の処分は、理事会で決定する。

第11章 補則

第25条 本規約の施行についての細則は、理事会の承認を経て別に定める。

  
付 則

・本規約は平成20年4月3日より施行し、初年度は同日より同年12月31日までとする。

細則:

第1条      年間会費(登録費)は社会人チーム 2万円、大学チームは1万円とする。
第2条      事務所は、下記の場所とする。


 〒920-0941 石川県金沢市旭町2−3−32
     理事長  一林 繁     


第3条 事務の実務は臨時の事務局にて代行する場合がある。

臨時事務局:
920-0953 石川県金沢市涌波3の9の24        
   副理事長 北浦 孝     

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